1947-12-08 第1回国会 参議院 本会議 第65号
本法提案の理由は、昨年四月連合軍最高司令部よりの覚書に基ずいて制定されました会社配当等禁止制限令によりまして、資本金二十万円以上の会社で、いわゆる制限会社等には、現在配当を年五分以下に制限しているのであります。然るに昨年いわゆる戰時補償の打切りが行われまして、これに伴つて損失を蒙ります費用は、会社経理措置法及び企業再建整備法の規定で、損失の適正な処理が図られることになつたのであります。
本法提案の理由は、昨年四月連合軍最高司令部よりの覚書に基ずいて制定されました会社配当等禁止制限令によりまして、資本金二十万円以上の会社で、いわゆる制限会社等には、現在配当を年五分以下に制限しているのであります。然るに昨年いわゆる戰時補償の打切りが行われまして、これに伴つて損失を蒙ります費用は、会社経理措置法及び企業再建整備法の規定で、損失の適正な処理が図られることになつたのであります。
会社の利益配当については、昨年四月制定施行された会社配当等禁止制限令により、資本金二十万円以上の会社であつて、戰時補償の請求権、在外資産等を有するもの及びいわゆる制限会社は、現在配当を年五分以下に制限されているのであります。
会社の利益配当については、昨年四月連合國最高司令部よりの覚書に基きまして制定施行されました会社配当等禁止制限令によりまして、資本金二十万円以上の会社であつて、戰時補償の請求権、在外資産等を有するもの、及びいわゆる制限会社は、現在配当を年五分以下に制限せられているのであります。